収入や財産状況から見て,債務を支払えない場合には,破産の申立を検討します。
破産手続とは,裁判所に申立を行い,①収入財産状況から見て債務を支払っていけないことを裁判所に認定してもらい(昔でいうところの「破産宣告」です。),②換価可能な財産を清算し,③債務を支払わなくてよいという「免責決定」を得る手続です。
ほとんどの個人の方の破産の場合は,見るべき財産はないのが通常ですから②の清算手続はなく,破産手続開始決定と同時に破産手続は終了し(これを「同時廃止」といいます。),免責決定を得ることが個人破産の重要な目的となります。
・高価な財産を有する場合や,事業者の方の場合,また債務超過の原因が浪費やギャンブルなどにあり免責決定をするにあたって問題がある場合には,裁判所が破産管財人を選任する必要が生じる場合があります。
・破産手続は財産を清算する手続ですから不動産など高価な財産は手放すことになりますが,生活に必要な一定程度の財産については換価せずに保持し続けることが認められます。
・破産手続をとる場合は,債務超過となった原因を調査するとともに,収入財産状況を調査しますが,収入財産状況の調査にあたっては本人のみならず,同居の家族の方の収入財産も調査することになりますので,ご家族の方の協力が必要となります。
この「借金」,時効かも?
金融業者や債権回収業者から請求の通知が来たというので調べてみると,確かに昔,借金をしたけれど,期間の経過により,消滅時効にかかっていて払わなくてもよかったということもあります。
(時効期間は債権の種類により異なります。)
昔の借金について請求が来たと言う場合は,あわてて業者に連絡する前に,弁護士に相談をしてみて下さい。