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債務

経営者の方の破産~命を守るために

長引く不景気などにより債務超過に陥り,やむなく会社の倒産手続を検討される企業の方もいらっしゃいます。
わが国の大多数を占める中小企業では,代表者は会社の破産とともに自らも破産せざるを得ないのが現実です。
そのような場合の代表者の方のお気持ちは察するに余りあります。
しかし破産は終わりではありません。債務を整理して新たな生活を始める第一歩です。

あゆみ法律事務所は,破産される方の経済的更生を第一に考え,破産する場合であっても正当な権利は守られるべきであるという信念のもと,
破産を選択される方の支援をしていきたいと考えております。

債務(借金)でお困りの方へ

あゆみ法律事務所は,多重債務でお悩みの方の生活再建を支援します。
弁護士が行う債務整理の方法は,大きく分けて,任意整理,破産,民事再生の3つに分類されます。

任意整理

引き直し計算の結果,債務を分割払いなどで支払うことが可能な場合は,債権者と交渉した上で和解し,支払っていくことになります。
*引き直し計算の結果,支払うべき債務が既に存在しておらず,払い過ぎていた利息を返還請求できる場合もあります。

このように弁護士が,各債権者と交渉・和解することで債務の整理をする方法を,任意整理といいます。

個人再生

債務を全部支払うことはできないけれども,一部カットして一定期間で支払っていくことが可能な場合は個人再生手続をとることを検討します。
民事再生手続では,

  • ①破産の場合のように免責不許可事由がなく債務超過の原因が浪費などの場合でも手続ができること,
  • ②住宅ローン支払特則を用いれば住宅を手放さなくてよくなるというメリットがあります。

破産

収入や財産状況から見て,債務を支払えない場合には,破産の申立を検討します。

破産手続とは,裁判所に申立を行い,①収入財産状況から見て債務を支払っていけないことを裁判所に認定してもらい(昔でいうところの「破産宣告」です。),②換価可能な財産を清算し,③債務を支払わなくてよいという「免責決定」を得る手続です。
ほとんどの個人の方の破産の場合は,見るべき財産はないのが通常ですから②の清算手続はなく,破産手続開始決定と同時に破産手続は終了し(これを「同時廃止」といいます。),免責決定を得ることが個人破産の重要な目的となります。

・高価な財産を有する場合や,事業者の方の場合,また債務超過の原因が浪費やギャンブルなどにあり免責決定をするにあたって問題がある場合には,裁判所が破産管財人を選任する必要が生じる場合があります。

・破産手続は財産を清算する手続ですから不動産など高価な財産は手放すことになりますが,生活に必要な一定程度の財産については換価せずに保持し続けることが認められます。

・破産手続をとる場合は,債務超過となった原因を調査するとともに,収入財産状況を調査しますが,収入財産状況の調査にあたっては本人のみならず,同居の家族の方の収入財産も調査することになりますので,ご家族の方の協力が必要となります。

この「借金」,時効かも?

金融業者や債権回収業者から請求の通知が来たというので調べてみると,確かに昔,借金をしたけれど,期間の経過により,消滅時効にかかっていて払わなくてもよかったということもあります。
(時効期間は債権の種類により異なります。)
昔の借金について請求が来たと言う場合は,あわてて業者に連絡する前に,弁護士に相談をしてみて下さい。