債務整理

債務整理

あゆみ法律事務所は,多重債務でお悩みの方の生活再建を支援します。

債務整理の方法には,大きく分けて,任意整理,破産,民事再生の3つがあります。に分類されます。

任意整理

弁護士が,各債権者と交渉・和解することで債務の整理をする方法です。

金融業者との取引期間が長期であれば利息制限法の引直し計算を行い,債務の減額,あるいは過払利息の返還が認められる場合があります。

*最後の借入又は返済から長期間経過している場合は,時効主張により債権を消滅させことが出来る場合があります。

昔の借金について請求が来たと言う場合は,あわてて業者に連絡する前に,弁護士に相談をしてみて下さい。

民事再生

債務の全額を払うことは出来ないけれども,債務を減額して分割払いできる場合は,民事再生を検討します。

民事再生手続では,①破産の場合のように免責不許可事由がないため,債務超過の原因が浪費などの場合でも申立て可能です。

②住宅ローン支払特則を用いることが出来れば,住宅を手放さなくてよい場合があります。

破産

破産手続は,裁判所に申立を行い,①収入財産状況から見て債務を支払えないことを裁判所に認定してもらい(昔でいうところの「破産宣告」です。),②管財人が財産を換価,配当し,③債務を支払わなくてよいという「免責決定」を得る手続です。

個人の破産の場合は,見るべき財産はないのが通常ですから②の換価・配当手続はなく,破産手続開始決定と同時に破産手続は終了し(これを「同時廃止」といいます。),免責決定を得ることが個人破産の重要な目的となります。

  • 破産者が事業者の場合,高価な財産を有する場合,債務超過の原因が浪費やギャンブルなど問題がある場合は,免責調査のために破産管財人が選任されることがあります。
  • 破産手続は財産を換価して債務を清算する手続ですから不動産など高価な財産は手放すことになります。もっとも生活に必要な一定程度の財産については換価せずに保持し続けることが認められます。