事業承継(M&A)

事業承継

事業承継には,親族内承継や,従業員承継,第三者承継(M&A)など様々な類型があり,第三者承継(M&A)にも,株式譲渡や事業譲渡などいくつかの方法があります。

起業を存続させ,顧客や雇用を維持するために,事業承継は中小企業の必須の課題と言えます。
親族内承継は,関係者から心情的に受け入れられやすく,所有と経営の一体的な承継が可能であるという特徴があります。

また従業員承継には,経営者としての能力のある人材への承継や,経営方針の一貫性を保つことが期待できます。
第三者承継(M&A)では譲受企業の事業規模や売上の拡大といったメリットが期待されます。
いずれの承継の方法をとるにしても,承継される企業となるためには,財務・法務のリスクを低減することが重要です。

また親族内承継においては相続人との利害調整も必要です。
あゆみ法律事務所は,相続問題や労務その他の法的リスクを低減し,円滑な事業承継をサポートします。

M&A支援機関登録

少子高齢化にともなう後継者不足が深刻化し,やむなく廃業する企業が増加しています。廃業による経済的損失を防ぐために国(中小企業庁)は中小企業のM&Aを推進しており,中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため「M&A支援機関に係る登録制度」が創設されました。

あゆみ法律事務所は,中小企業の事業承継,M&Aをサポートするために,令和4年(2022年)に「M&A支援機関に係る登録制度」に申請し,同制度によりファイナンシャルアドバイザー(FA)として登録されました。
同制度では,「中小M&Aガイドライン」の遵守をはじめとした一定の要件を充足する支援機関が,中小企業庁による審査を経て登録されています。

中小M&Aガイドライン遵守の宣言について

あゆみ法律事務所は,「M&A支援機関に係る登録制度」の登録事業者として「中小M&Aガイドライン」を遵守し,中小企業がより円滑に,かつ安心してM&Aを選択できるようファイナンシャルアドバイザー(FA)としてのサービスを提供いたします。

法律事務所は利益相反の関係から仲介業務は受託できませんので,当事務所は登録事業者としてFA業務を実施します。
以下では,ガイドラインの遵守を宣言することをご案内いたします。

1 FA契約の締結について,業務形態の実態に合致したFA契約を締結し,契約締結前に依頼者に対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い,依頼者の納得を得ます。
特に重要な以下の点を,契約締結前に,説明します。

  1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者,一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
  2. 提供する業務の範囲・内容(バリュエーション,交渉,スキーム立案等)
  3. 手数料に関する事項(算定基準,金額,支払時期等)
  4. 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実,士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  5. 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  6. テール条項(テール期間,対象となるM&A等)
  7. 契約期間
  8. 依頼者が,FA契約を中途解約できることを明記する場合には,当該中途解約に関する事項

2 最終契約の締結に際して

最終契約の締結にあたっては,契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

3 クロージングについて

クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で,当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

4 専任条項について

  • 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上,これを妨げるべき合理的な理由がない場合には,依頼者に対し,他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。但し相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり,相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等,情報管理に配慮します。
  • 条項を設ける場合には,契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
  • 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

5 テール条項について

  • テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  • テール条項の対象は,当事務所が関与・接触し,譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

6 上記の他,中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

以上