相続・遺言

相続・遺言

相続の基本ルール

相続人が複数いる場合,遺産(相続財産)は,相続人が相続分に応じて分割します

相続分は,相続人の地位によって異なります。同順位の相続人が複数いる場合,同順位の相続人の頭数によって相続分を分けます。

①相続人が子供3人(A,B,C)の場合

→A,B,Cそれぞれ1/3ずつ

②配偶者と子供が相続人の場合br>→ 配偶者1/2,子供1/2
※子供が複数いる場合,子供の相続分(全体の1/2を頭数で割ります)

③配偶者と親が相続人の場合(子供なし)

→配偶者2/3・親1/3

④配偶者と兄弟が相続人の場合(子供・親なし)

→ 配偶者3/4・兄弟1/4

相続分の修正

①「特別受益」一部の相続人(受益者)が遺贈や贈与を受けた場合に,受けた限度で受益者の相続分を縮小し共同相続人の公平を図る制度です。

②「寄与分」相続財産の維持増殖に貢献した相続人に寄与相当額の財産を取得させる制度です。

遺留分

①特定の相続人に相続財産の一定部分の取得を保障する制度です。
遺留分を侵害された相続人は,侵害した者に遺留分相当額の支払を請求できます(遺留分侵害額請求)。

②遺留分割合
㋐配偶者又は直系卑属(子,孫)が相続人 ⇒ 相続分の2分の1
㋑直系尊属のみが相続人 ⇒ 相続分の3分の1
*兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続放棄

相続する場合,財産だけでなく負債も引き継ぎます。負債の方が多い場合やその他の理由で相続を希望しない場合,相続を放棄することが出来ます。

相続放棄は相続が開始したことを知った時から3カ月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述(申立)をする必要があります。

相続放棄が認められ,同順位の相続人が他にいない場合,次順位の者が相続人となります。

例えば,被相続人に子供と,親と,きょうだいがいた場合,子供の相続放棄が認められたら,被相続人の親が相続人となります。親も相続放棄したら,被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

限定承認

プラスの財産の限度で相続する制度です。裁判所に限定承認を申立て,共同相続人の中から相続財産管理人を選任し,財産と負債を調査して,負債を弁済し,残った財産があれば引き継げますし,負債を支払いきれなかった場合は責任を免れることが出来ます。

遺言

生前に遺言書を作成しておくことで,相続人やその他の方々に対して遺産の分配をすることができます。

遺言の代表的なものは,自身で作成する自筆証書遺言と,公証人が作成する公正証書遺言です。

自筆証書遺言は,遺言内容の他,作成日付,氏名を自筆し,押印する必要があります。

自筆証書遺言に基づいて遺言を執行する場合は家庭裁判所で検認の手続を得る必要があります。

  1. 近年の法改正により,相続財産の目録については自書が不要になりました(968条2項)。 すなわち財産目録については㋐パソコン等で作成してもいいですし,㋑不動産は登記事項証明書を、㋒預貯金は通帳の写しを財産目録として添付できます。但し㋐~㋒の目録の目録の毎葉(記載が両面ある場合は両面とも)に署名・押印必要です。
  2. また「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により法務局で自筆証書遺言を保管する制度ができました。この制度を利用すれば遺言書の紛失,改ざんを防止できますし,検認の手続が不要となります。

公正証書遺言は,公証役場の公証人に依頼して作成します。遺言者が,公証役場まで出頭できない場合は,出張してもらうこともできます。

相続,遺言書作成のサポート

あゆみ法律事務所では,遺産分割交渉や調停,相続放棄や限定承認の申立て,遺言書作成のサポートを行っております。

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